エンディングノートの作り方とメリットなどについて

エンディングノートの法的効力

エンディングノートの法的効力の写真

こうしたエンディングノートを作成する事で法的効力があるのではと考えがちですが、実は法的効力というのはありません。
どうしても書かれた内容を確実に実行させたい場合にはエンディングノート以外にも色々用意する必要があります。
例えばノートに加えて遺言書の作成や、任意後見契約の締結、尊厳死宣言公正証書といったものを作成しておくと本人の意思というのはより尊重される結果となります。
ただしエンディングノートであろうと自筆証書遺言という民法968条に規定された遺言方法の要件を満たすものであれば法的効力というものは発生します。
ちなみにエンディングノートの作成を専門家に依頼するという事も出来るのですが、自筆証言遺書の要件を満たすものでない限りは法的効力というのは一切発生しませんので、法的効力を期待するのであれば専門家に直接依頼して書いてもらうという事は意味が無いです。
ただし作成そのものを依頼するのではなく専門家が行っている書き方講座で学ぶというのはいうのは十分ありで、書き方を理解してからエンディングノートを作成するとより具体性のある文章が書きやすいです。
その上で相続や介護などについて法的効力を持たせたいのであれば公正証書の作成を専門家に依頼する事によってほぼ完璧な状態になると言えます。
法的効力が無いのならそもそも作成する意味は何と言う事ですが、エンディングノート自体は本人の意思が確認できなくなった際に家族が迷わないようにするためのノートですので、法的効力については考えない方が良いです。

松戸市の葬儀は葬儀社グランドセレモニー

松戸市では一般的な葬儀のほか家族葬、一日葬、火葬式など様々な形式の葬儀が行われています。松戸市の葬儀社グランドセレモニーがおすすめです。まずは無料の電話相談をご利用ください。途中キャンセルは無料です。